2008-10-06 第170回国会 衆議院 予算委員会 第3号
インフレは社会的公正の面から言えば、これほどの重罪犯はいない。今こそ言葉の上でなく、真に経済優先から本来の政治優先の姿に転換しなければならない。 という文章があります。これを見ると、三十数年前の話でありますけれども、実に今日の状況とよく似ているということであります。 そこで、もとへ戻りますけれども、中小企業対策について、きょうは中小企業庁長官もおいでになっておられる。
インフレは社会的公正の面から言えば、これほどの重罪犯はいない。今こそ言葉の上でなく、真に経済優先から本来の政治優先の姿に転換しなければならない。 という文章があります。これを見ると、三十数年前の話でありますけれども、実に今日の状況とよく似ているということであります。 そこで、もとへ戻りますけれども、中小企業対策について、きょうは中小企業庁長官もおいでになっておられる。
そのきっかけは、静岡監獄に収監されていたある重罪犯が、熱心な当時の副所長さんの指導にこたえて、更生を誓い、出所をしたということが保護局のパンフレットにも書いてありました。監獄での十年間を経て、もはや父母はなく、妻は他人と再婚をしており、親戚を頼ってみても顔を見るや追い出され、寝るに宿なく食するに一文もなしと、このことから思い余り、長い書き置きを残した後に自ら池に身を投じて命を絶ったと。
すなわち、重罪犯と言うとおかしいですけれども、重罪犯の方が再犯率が高い。それはなぜだと思われますか。
また、世界各国の例を見ても、高齢者、八十歳、その線は国によって違うでしょうけれども、八十歳、九十歳という高齢者については、重罪犯であっても、仮に平沢氏が真犯人であって重罪犯であったとしても、これは考慮すべきだという有力な根拠があるわけです。
最高裁判所や法務省では、重罪犯に再審開始の決定が下る例の少ないのは、ほとんどが最高裁まで争われ、慎重の上にも慎重な審理が尽くされているからであると言うのでありますが、弁護人の立場から見れば、必ずしもそうとは考えられません。それは検察と弁護の攻撃防御が力の均衡を得た場合のことでありまして、その両者に著しい格差が生じたときには、誤判の危険がまことに多いのであります。
なお社会の耳目を聳動せしめた重罪犯については、家庭裁判所の処分も従前に比較すれば相当厳格になったことは認められるが、なお多額あるいは多数の窃盗犯等については少年の環境のみを重視し、社会秩序維持の面を軽視しがちな感じがある。 以上の理由により、検察官の意見を開陳し、あるいはその決定に対し不服申し立ての道を講ずることができるように機構的な制度改正が必要であるとの意見がありました。
今般東川拘置所で重罪犯の刑事被告人の逃走事故を引き起し、各方面に多大の御迷惑をかけ、また御不安を与えておりますことは、まことに申しわけのないことでございます。
一年以上がいいか或いは二年、三年と区切るがいいか、これはいろいろ考え方がございますけれども、従来いわゆる重罪というものは我々が学問上申しております短期一年以上という一応概念ができておりますが、この重罪犯というような点で区切つたらどうだろうかというのがこの一号の関係を短期一年といたしました理由でございます。
いわゆる重罪犯と従来いわれておつたのでございまして、別に資料として短期一年の刑法並びに特別法における法定刑を並べられたものを差上げたわけでございますが、特別法にはほとんどないといつてもいいくらい重いものだけでございます。従つてそれと四号と、新たな六号とは別個の面を規定した、かような関係でございます。
東京拘置所では重罪犯は最後の番号が零で終るようになつておりますので、零番と申しておりますので零番と申しておりますが、そういう人たちは個別的な運動とか入浴をさせなければならぬわけであります。ところが南舎だけで現在八百人の被告がおるわけであります。運動場は三箇所ありまして、一番大きいのが二百四十坪、百四十坪それから百二十四坪の三つの運動場であります。
それについても、この重罪犯についての扇動ということは一の犯罪として認めておるのであります。さようにこの扇動ということについては重点を置いておるのでありまして、この法案におきましても、かような国家の秩序を破壊するような行為についての扇動は、当然これを規制して行くということは言わなくてはならんのであります。この点については十分に皆様の御考慮を私はお願いいたしたいと、こう考えておるのであります。
この文字につきましてはいろいろ論議せられましたが、私は回顧いたしますると、昔学校で英法をやりましたときに、イギリスのコンモン・ローにおきましてフエロニー、つまり重罪犯についてはやはり扇動ということが認められておつたように記憶いたします。御承知のようにコンモン・ローでありまするからいつ制定されてというのでなく、自然に発生して判例等となつて今日に至つているのであります。
今日優生保護法という法律がありますが、それにおいては優生学的の立法から、この不良になる子孫の出生を防ぐということがその法律の建前になつておりますが、そのねらいとするところは、精神病院の患者あるいはまた刑務所の重罪犯、ことに精神病的性格を持つている犯罪者、これは非常に遺伝的な傾向が強いのであります。そういう犯罪者に対しての断種手術というものを優生保護法に基いてお願いしたいのであります。
多くの重罪犯すら取締まれん現在の警察の質と量とによつて、ここに列べられておるような軽犯罪を取締り得ないことは、この参議院の労働委員会懇談会で、法務廳檢務局長自身が認めておる。即ち彼等にとつては、そういうことはもはや問題でない。問題は、ここで牙を剥かなければ己れが破滅するということである。そこで牙を道徳的に剥いたのが、この法案であると、こう我々は明らかに断定せざるを得ない。